Services

業務案内

Land

土地に関する業務

朝靄の中、草地に打たれた境界標
  • 01

    土地境界確定測量

    境界をはっきりさせたい

    お隣との境界がどこなのか、はっきりしないままになっていませんか。

    法務局の資料と現地の状況を調査し、隣接する土地の所有者様の立会いのもとで境界を確定して、測量図と境界標という確かなかたちで残します。

    土地の売却や相続の準備、塀の設置の前などにご依頼いただく業務です。

  • 02

    土地分筆登記

    土地を分けたい

    一筆の土地を複数に分ける登記です。土地の一部を売却したいとき、相続で分けたいとき、一部だけ地目が異なるときなどに必要になります。

    前提となる境界の確定から分筆の登記申請までを一貫して行います。

  • 03

    土地地目変更登記

    土地の使いみちが変わった

    畑だった土地に家を建てた、山林を駐車場にした。土地の使いみち(地目)が変わったときは、変わった日から1ヶ月以内に地目変更の登記を申請することが法律で定められています。

    現地の利用状況を確認し、適切な地目への変更を申請します。

Building

建物に関する業務

足場に囲まれた建築中の木造住宅の骨組み
  • 04

    建物表題登記

    建物を新築した

    建物を新築したときに、その所在・種類・構造・床面積を登記記録に載せる登記です。

    完成から1ヶ月以内の申請が法律で定められており、住宅ローンの担保設定(抵当権)の前提としても必要になります。現地を調査・測量し、図面を作成して申請します。

  • 05

    建物表題部変更登記

    増築・減築をした

    増築や一部取壊しで床面積が変わったとき、屋根の葺き替えで構造が変わったときなど、登記されている建物の現況が変わった場合に行う登記です。

    登記記録を現況に合わせておくことで、将来の売却や相続の手続きが円滑になります。

  • 06

    建物滅失登記

    建物を取り壊した

    建物を取り壊したときに、その建物の登記記録を閉鎖する登記です。取壊しから1ヶ月以内の申請が法律で定められています。

    古い建物の登記が残ったままでは、土地の売却や新築の際の支障になることがあります。

Flow

ご依頼から完了までの流れ

朝靄の現場に据えられた測量機器
  1. ご相談

    お問い合わせフォームからご連絡ください。 土地・建物の所在地とお困りごとをお聞かせいただければ、 必要な手続きをご案内します。ご相談の段階で費用はかかりません。

  2. お見積り

    法務局の資料などを確認したうえで、費用と期間の見積りをお出しします。 お見積りは無料です。内容にご納得いただいてからのご依頼で構いません。

  3. 調査・測量

    現地にお伺いし、調査・測量を行います。 境界の確定が必要な場合は、隣接する土地の所有者様との立会いの調整も当事務所で行います。

  4. 登記申請

    図面と申請書類を作成し、法務局へ登記を申請します。 申請後の法務局とのやり取りも当事務所が対応します。

  5. 完了・お引き渡し

    登記の完了を確認し、登記完了証や測量図などの成果品一式をお引き渡しして完了です。

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